トップ > 障がい者割引について

|
有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、通常料金から割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。
※通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。 |
|
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引対象となります。 |
|
障がい者割引を受けるには、福祉事務所等で事前に登録手続が必要です。
|
|
割引を受けられる自動車は、事前登録された1台に限られます。 ※登録対象となる自動車の範囲は、一定の要件があります。 |
|
[ETCを利用しない場合] 料金所で収受員に身体障がい者手帳または療育手帳(以下「手帳」)の記載事項を確認させて頂きますので、必要事項が記載されたページを開いて呈示いただくか、収受員に手帳をお渡しください。必要事項を確認し、割引させて頂きます。 また、株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」を呈示いただくことで、手帳呈示の代わりとすることができます。 ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法の詳細につきましては、以下のURLからご確認またはお問い合わせください。 ■お問い合わせ先 ・有料道路でのミライロIDのご利用方法 https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/articles/900005624323 ・問い合わせフォーム https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/requests/new ※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。 ※必ず障害者手帳を携行してください。 ミライロIDでの確認が難しい場合には、障害者手帳の内容を確認させていただきます。 <確認事項> ・手帳の記載事項等により、「自ら運転していること」又は「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転していること」 ・利用する自動車の自動車登録番号又は車両番号が手帳に記載されたものと同じであること ・割引措置の有効期間内であること ※手帳の写しでは割引できません。必ず手帳の呈示をお願いします。 |
[ETCを利用する場合] 事前登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認し、ETCレーンをご通行ください。 ※インターチェンジの料金表示・ETC車載器等は通常料金が表示されます。割引のご確認 は、ETCカード引き落とし時となります。 ※ETC設備の点検によるレーン閉鎖やETCの異常等によりバーが開かないなど、ETCレーンを無線通信走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、手帳の呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をされているお客様におかれましても、ご利用の際には必ず手帳を携行して下さい。 ◆詳しくは、NEXCO西日本HP(障がい者割引制度)をご覧ください。 http://www.w-nexco.co.jp/disabled/ |